鹿児島地方裁判所 昭和25年(ヨ)68号 判決
申請人 峯崎寅二郎
被申請人 株式会社南日本新聞社
一、主 文
申請人の本件仮処分命令申請はこれを却下する。
訴訟費用は申請人の負担とする。
二、事 実
申請代理人は、
「申請人、被申請人間の鹿児島地方裁判所昭和二十五年(ワ)第二四四号監査役たる地位存在確認請求事件の本案判決確定に至るまで、仮に申請人が被申請人会社の監査役である地位を定める。」
との裁判を求め、
仮処分申請の理由として、
「申請人は被申請人会社の株主であつて、昭和二十四年十月二十八日株主総会において監査役に選任せられ、目下任期中でその地位にあつたものである。ところが、申請人は、昭和二十五年八月二十三日、突如被申請人会社取締役社長吉田勇藏から内容証明郵便を以つて、『マ元帥から吉田首相に宛てた書簡の精神によつて、共産党員及びこれに同調するものを本社の機構内に置くことはできない。よつて、解雇する。尚本通知を以つて辞令にかえる。今後一切の本社施設内えの立入りを許さない。』旨の通知に接した。しかし、申請人は被申請人会社の株主総会において選任せられた監査役であつて、被申請人会社と雇傭関係にたつ從業員ではない。從つて株主総会の決議によつて解任せらるるのはともかく、取締役社長によつて解雇せらるべき地位にあるものではない。しかのみならず、申請人は共産党員でないのはもとより、その同調者でも絶対にない。申請人は社会党員に多くの友人を有し、歴とした社会党員である。そもそも右解雇は、さきに被申請人会社の営業局長兼監査役有川水哉が、被申請人会社の廣告部長鮫島宗信から、同会社の前出水支局長山下武満の未收納廣告代金に対する報告書を徴したことに関し、被申請人会社の一部重役及びその輩下の組合員において、これは申請人が組合員を圧迫したようにでつち上げたため、昭和二十五年三月七日組合の大会において申請人をリコールする決議をしたが、その後これが誤解であり一部人士の策動によることが判明したので、同年五月二十五日の組合大会において右決議を取消す旨の決議をした。そこで、申請人に反感を持つ右一部人士が今回の報導機関赤追放に藉口し、至上命令又は異議申立を許さないと宣傳して、申請人、ならび右五月大会において組合員の誤解を解き前リコール決議を取消さしむるに活躍したものを追放したもので、明らかにマ元帥書簡に便乘するものである。よつて、申請人が依然被申請人会社の監査役の地位にあることは明らかであるので、既にその確認の訴を提起し、目下鹿兒島地方裁判所昭和二十五年(ワ)第二四四号事件として審理中である。しかしながら、その本案判決の確定を待つにおいては、申請人は、回復し難い損害を蒙る虞がある。すなわち、(1) 被申請人会社には監査役二人がいるが、実質的に監査し得るのは申請人のみで、申請人がいなくなると他の監査役は監査し得ない。ところが、廣告部の廣告料使い込みその他不明の点約百万円、東京その他え行く旅費、日当としてあらかじめ支出した仮拂金を清算しないで、これを被申請人会社の諸費に振替整理してしまう惡い慣例が社内にあつてこれが使途不明未整理の分が二、三十万円、その他本部支社の不正事件、集金の使い込み等があつて、申請人は追放当時右仮拂金の調査中であつた。しかも、その仮拂金未整理の中に種子田常務、畠中編集局長、吉田社長の分もあつた。そこで、申請人は被申請人会社のために、是非緊急に右監査をする必要がある。(2) 右畠中局長は重役会において、社内に共産党員その他の同調者がいるとしたらその会社を潰されると報告したが、現に社内に共産党員その他同調者がいるので、今日会社を救うためには、申請人が会社えの出入を許され右の点を判明させる必要がある。(3) 申請人は株主として、近く開かれるという株主総会に出席し、その立場を釈明するの権利を行使したい。ところが、現在社内えの立入を禁止されていて右権利行使を妨害せられているので、これを早急に除去する必要がある。(4) 申請人は、監査役の報酬として毎月二万六千四百円の支給を受けていた。ところが、不法な本件追放後自己の権利を守るため既に二十万円以上を支出し、追放に当り被申請人会社から支給を受けた金員も既にその殆んどを使い盡し、他に就職もできず、又借財もできず生活権をおびやかされている。以上の次第で、仮に申請人が被申請人会社の監査役である地位を定める仮処分命令を求めるため、本申請に及んだ。」
と述べ、
なお、被申請人の答弁に対し、
「昭和二十五年七月十八日附マツクアーサー元帥から吉田首相に宛てた書簡が、被申請人主張のような意義を有するものであることは否認する。申請人が被申請人から、その主張の金額の解雇手当、予告手当、その他諸給與の支給を受けたことは認める。」
と述べた、<立証省略>
被申請代理人は、
まず、
「本件仮処分申請書は、これを却下する。」
との判決を求め、
その理由として、
「本申請については、日本の裁判所に裁判権がないと解すべきである。すなわち、
(一) 昭和二十五年七月十八日附マツクアーサー元帥から吉田首相宛書簡、並びにこの書簡に引用された同年六月二十六日附、六月七日附及び六月六日附書簡(尚五月二日附マツクアーサー声明参照)による連合国最高司令官マツクアーサー元帥の指令は、形式上日本政府に対し、且つアカハタ等の発行停止並びにその編集首腦者或は共産党幹部の追放に限定されているようであるが、その内容をつぶさに檢討し、これに対する最高司令部の意向乃至解釈を綜合考かくすれば、この書簡は單にアカハタ誌の発行停止やその編集首腦者の追放のみでなく、ひろく被申請人を含む全国報道機関の経営者に対してもその機構から、共産主義者及びその同調者を排斥すべきことを要請し、被申請人にその要請に從うべき義務を負わしめたものと解すべきである。かような要請は、右書簡の全文を通じてこれを確認することができるのであるが、特に前記七月十八日附マツクアーサー元帥の書簡中、共産主義者に『公共報道機関の自由且つ無制限な使用を許すことは、公的責任に忠実な日本の大部分のものを危險に陥れ、且つ一般国民の福祉を危くするばかりであり』、『現実の諸事件は共産主義者が、公共の報道機関を利用して破壊的暴力的綱領を宣傳し、無責任不法の少数分子を煽動して、法に背き、秩序を乱し、公共の福祉を損わしめる危險が明白であることを警告している』『それ故、日本において共産主義者が言論の自由を濫用して、かかる無秩序えの煽動を続ける限り、かれらに公的報道の自由を使用させることは、公共の利益のために拒否されねばならぬ。』と指示せる言葉によつて極めて明白であるといわねばならぬ。よつて被申請人は、この書簡の趣旨に副うために適切な処置を考慮中のところ、たまたま権限ある関係当局から重大な示唆を受けるに至つたのである。しかして、この示唆は、被申請人をして、最高司令部の意向乃至解釈は前掲書簡の趣旨が單にアカハタ誌の発行停止及びその編集首腦者の追放のみでなく、被申請人を含む全国報道機関の経営者に対し、その機構から共産主義者とその同調者を排斥すべきことを要請せるものであると解することが正当なりと確信せしむるに足るものであつた。関係当局の意向乃至解釈についての被申請人のこのような確信を正しいとせば、この一事は、右書簡の法的性質を知る上に決定的意義を持つものである。けだし、一九四五年九月三日の指令第二号第一部総則の四によれば、『発セラレタル何レカノ訓令ノ意義ニ関シ疑義ヲ生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最後的ノモノトス』と定められ、この趣旨は、直ちにこの書簡の解釈についても、妥当するものと信ぜられるからである。なお、関係当局のかような意向は、後記のニユーゼント中佐の声明からも推認することができるのである。かくて、右各書簡の前掲趣旨は極めて明確であり、從つて被申請人を含む全国報道機関の経営者は、一九四五年九月二日連合国最高司令官指令第一号に基き、右命令乃至指示を誠実且つ迅速に遵守すべき義務を負うに至つたものであつて、若し被申請人にしてこれに違背せば『連合軍の占領目的に有害なる行爲』として、昭和二十一年勅令第三一一号により処罰を免れないであろうから、被申請人は、以上の義務の履行として申請人を解任退社せしめた次第である。しかして、被申請人より先に、被申請人と同様な報道機関の経営者が被申請人と同様な理由の下になした從業員の解雇につき、昭和二十五年八月三日総司令部民間情報教育局長ニユーゼント中佐のなした声明において、右措置は時宜に適し且つ勇敢なものであるばかりでなく、前記七月十八日附マツクアーサー元帥の吉田首相宛書簡の趣旨と完全に合致するものであることを確認されている事実に徴し、被申請人のなした申請人の解任もまた右マ元帥の書簡により設定された法的規範の趣旨に正しく適合するものなることは洵に明かなところである。
(二) 右マツクアーサー元帥の書簡に関しては、昭和二十五年七月二十五日連合国総司令部係官と最高裁判所係官との会談の結果『アカハタおよびその後継紙、同類紙の発行を停止するためにとられた処分の取消、変更を求める訴訟ならびに右の処分が違法であることを前提とする民事の爭訟について、公職追放の行政処分等に関する民事の爭訟についてと同様、日本の裁判所に裁判権がないこと』が確認されたのであるから(裁判所時報六三号一頁以下)、前掲書簡の趣旨が全国報道機関に対する共産主義者及びその同調者の排斥をも指示するものと解すべきこと前述のとおりであるならば、右会談により確認せられたところは、そのまま、叙上の指示に基きなされた本件解任の効力を爭う民事の訴訟についても、正確に当てはまるものであることは毫も疑を容れないところである。從つて、本件については、日本の裁判所に裁判権が無いのであるから、本件申請の理由ありや否やを審理するまでもなく、直ちに申請書自体を却下すべきものであることは、已に最高裁判所の判例により一決されているものである(昭和二十五年七月五日最高裁判所大法廷判決、裁判所時報六二号三頁参照)。
と述べ、
次に、
「主文第一項同旨」
の判決を求め、
答弁として、
「申請人の主張事実中、申請人が被申請人会社の株主であつて、昭和二十四年十月二十八日株主総会において監査役に選任せられ、その任期中にあつたこと、被申請人会社が申請人を、申請人主張の日、その主張の方法、理由で解任したこと本件解任につき株主総会にはかつていないことは認めるが、その余の主張事実はすべてこれを爭う。(一)凡そ、連合国最高司令官又は他の連合国官憲の発する命令乃至指示によつて設定された法的規範を遵守するに当つては、日本国憲法及びその他の国内法規はその適用を排除せられ(一九四五年九月二日連合国最高司令官指令第一号、及び一九四五年七月十一日極東委員会採択日本に対する降服後の基本政策第二部(2) )、又この命令乃至指示を遵守すべき義務は、当然日本の裁判官にも課せられているのであるから(昭和二十四年六月十三日最高裁判所大法廷判決、最高裁判所判例集三巻七号)、本件被申請人が申請人を解任退社せしめた所以は、前記説明のとおり、マツクアーサー元帥の書簡による命令乃至指示による法的規範に則つたものである以上、本件申請を容れることは該法的規範を拒否する結果となり到底許さるべきではない。(二)叙上の如く、被申請人が申請人を解任し退社せしめたのは、全く、マツクアーサー元帥の書簡による命令乃至指示により設定された法的規範に基き、被申請人に課せられた義務を誠実且つ迅速に履行したものである。被申請人は、誤りなき諸般の事実ならびに資料と、各方面の調査により、申請人が共産党員でないとしても、これに同調するものであることを確認したので、右最高司令官によつて設定された法的規範に則り、申請人の監査役であることを解任し、且つ退社せしめたのである。若し国内法に準拠するものならば、監査役の解任は、もとより、株主総会の決議によるべきことは当然であるが、連合国最高司令官の命令、又は指示により設定せられた法的規範は、日本国憲法その他一切の国内法に優先すること叙上のとおりであるから、申請人のこの点に関する主張は理由がないものといわねばならぬ。その上、被申請人は、申請人に対し、解雇予告手当金二万五千六十一円、退職給與金十八万八百十二円を支給してあるので、申請人において生活に困ることはない。又被申請人会社の定款には監査役三名以内とあるが、これまで三名存在したことはない。現在監査役は有川水哉一名であるが、これで充分であつて更にその存在を必要としない。かような点からして、本件仮処分の必要性もない。そこで、本件仮処分命令申請の理由のないこと明らかであるから、速かにこれを却下すべきである。
と述べた。<立証省略>
三、理 由
被申請人は本件につき裁判権がないと主張するので、この点に判断を加える。
昭和二十五年七月十八日附連合国最高司令官マツクアーサー元帥から、内閣総理大臣吉田茂宛書簡には、「共産主義者に公共報道機関の自由且つ無制限な使用を許すことは公的責任に忠実な日本の報道機関の大部分のものを危險に陥れ、且つ、一般国民の福祉を危くするばかりであり」「現実の諸事件は共産主義が公共の報道機関を利用して破壞的暴力的綱領を宣傳し、無責任、不法の少数分子を煽動して法にそむき、秩序を乱し、公共の福祉をそこなわしめる危險が明白であることを警告している」「それゆえ、日本において共産主義が言論の自由を濫用してかかる無秩序えの煽動を続ける限り、彼らに公的報道の自由を使用させることは公共の利益のために拒否されなければならない。」との趣旨が示されている。もつとも、右書簡は形式上からすれば、アカハタ及びその後継紙並びに同類紙の発行を無期限に停止することの措置を命じただけのようであり同書簡中にある「共産主義者に公共の報道機関を利用せしめてはならない」との趣旨の部分は、單に傍論的なものでありその表現方法からみて、法律的責任を云爲しているものとは認められないようであるが、右書簡全体を通して認めらるゝ趣旨、同書簡の発せらるるに至つた当時の種々の事情、又この書簡に関連して発せられた一九五〇年八月三日附連合国総司部民間情報局長ニユージエント中佐の声明、すなわち、「日本の新聞発行者及び日本放送協会経営者が最近その内部機構を再檢討し、その結果現存ならびに潛在的な破壊分子の解雇を命じたことは時宜を得た勇敢な措置であるばかりでなく、一九五〇年七月十八日連合国最高司令官が吉田首相宛の書簡で『共産主義が破壊と暴力の教義を宣傳するため公共の言論機関を利用する危險が明らかに存在している』旨を述べた書簡の主旨に全く合致するものである。」との声明とを併せ考えると、右書簡の趣旨は「共産主義者に公共の報道機関を利用せしめてはならないとの」占領軍の政策を表現したものであるということができ、この一般法則に基き、アカハタ等の発行の無期限停止を命じたばかりでなくさらに進んで報道機関から、共産主義者及びこれと一体をなすものを排除すべきことを指令した法的規範を設定する趣旨のものでありただ、その実際の適用を各報道機関経営者の自主的判断にゆだねたものと解するのが相当である。そこで、被申請人会社が申請人に対してなした本件解任は、右法的規範をその自主的判断に基き適用してこれをなしたものであるから、本件につき日本の裁判所が裁判権を有することは当然である。
そこで、申請人の仮処分命令申請の理由について、判断を進めることにする。
申請人が被申請人会社の株主であつて、且つ、昭和二十四年十月二十八日株主総会において選任せられた監査役でその任期中であつたこと、被申請人会社が昭和二十五年八月二十三日、申請人主張のとおりの方法、理由で申請人を解任したこと、及び右解任につき被申請人会社がその株主総会の決議を経ていないことは当事者間に爭がない。
申請人は、申請人は被申請人会社の株主総会において選任せられた監査役であつて、被申請人会社と雇傭関係にたつ從業員ではない、從つて株主総会の決議によつて解任せられるならともかく、取締役社長によつて解任せらるべき地位にあるものではないと主張する。そもそも監査役が株式会社の機関であつて、会社と雇傭関係にたつ從業員でないこと、それが株主総会の決議によつてのみ選任せられ、又解任せられ得るものであることは、正しく申請人の主張するとおりであつて、一般には、会社がその監査役を解任するには、株主総会の決議を以つてしなければならないのである(商法第二百八十條、第二百五十七條)。しかして、報道機関から、共産主義者及びこれと一体をなすものを排除すべき前記法的規範を遵守すべき義務のあるものは報道機関の経営者であり、ただこれが実行をその自主的判断にゆだねられているというに過ぎないこと前説示のとおりであるから、これをわが国内法に從うとすれば、その経営者が株式会社である場合、監査役の解任の権限のあるものが株主総会であることはいうをまたず、從つて株主総会の議決を経ないでなされた本件解任は一應無効ではないかとの疑がないでもない。しかしながら、会社と監査役との関係は委任及び準委任の関係にあり、それについては委任に関する民法の規定に從うべきものであることは商法第二百五十四條の明定しているところであるから、会社が監査役を解任するには商法に別段の規定のないかぎり民法第六百五十一條によつて当事者たる会社、すなわち会社を代表する取締役は何時でも委任を解除しうるものであると解しなければならないところ、商法第二百八十條、第二百五十七條の規定があるため株主総会の決議をもつてしなければならないのである。叙上のように、本來会社自体の権限を、ただ法人の性質上、その一機関としての株主総会の権限とされているに過ぎない。その上、一九四五年九月二日附連合国最高司令官指令第一号に基き、占領軍の政策は、これを嚴格且つ迅速に遵守することがわが国政府及び国民の法的義務であり、又連合国最高司令官によつて設定された法規は、もとより、わが国内法に優先するものである。そこで、前記書簡の法規に從い、報道機関経営者が、その機構内から、共産主義者及びこれと一体をなすものを排除するためには、わが国内法に定める手続を要しないですみやかにこれをなさねばならぬことになるゆえ、これが権利義務のある報道機関経営者が株式会社である場合、会社として右法的規範を迅速に遵守するについて、株主総会を招集するには会日より二週間前に各株主にその通知を発しなければならずこれを迅速に運び得ないから、その任に当るものは会社代表者であると解しなければならず、右書簡の趣旨もここにあり從つてこれに牴触する限度においてわが国内法規は効力を有しないものといわなければならない。かように解してこそ右法的規範を忠実に履行し得ることになるのである。しからば、申請人が共産主義者及びその同調者であると認められる限りにおいては、被申請人会社のなした本件解任は一應有効と認めなければならない。
申請人は、申請人は共産党員でないのはもとより、その同調者でもないと主張するのであるが、申請人が共産党員であるか否かはさておき、共産主義者、若しくはその同調者でないことについては、申請人提出の全疏明によつてもこれを疏明するに足らず、かえつて、証人種子田景雄の証言によれば、申請人が共産主義者、すくなくともその同調者であることを一應認めることができる。
しからば、申請人の本件申請は既にこの点において理由がないから、仮処分の必要性に関する申請人の主張につき判断するまでもなく、失当としてこれを却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九條、第九十五條を適用して、主文のとおり判決したしだいである。
(裁判官 鹿島重夫 中池利男 原清)